2017年11月24日金曜日

民泊事業者認証にマイナンバー活用へ データベースで営業実態も把握 (1/2ページ)

 一般の住宅に旅行者を有料で宿泊させる「民泊」の解禁に向け、観光庁は23日、民泊事業者(家主)が都道府県などに届け出を行う際の本人確認について、マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証を原則とする方針を固めた。観光庁は民泊情報を省庁間などで共有するデータベースの立ち上げを進めており、マイナンバー活用で民泊の健全性を高めるとともに、事務手続きの効率化を図る。

 来年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)では、民泊事業者に都道府県などへの届け出を義務づけており、観光庁が3月に公開するガイドラインの中で、届け出に必要な書類に関しては「電子申請を基本とする」と明記する方向。ガイドラインの詳しい内容は、年内にも詰める。

 マイナンバーカードの電子認証システムを活用し、パソコンでの届け出を可能にする。届け出には民泊に使用する住宅の登記事項証明書も必要だが、画像データの添付を認める。ただマイナンバーカードの普及が進まない現状も踏まえ、当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送するといった移行措置についても検討する。

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