消費者庁は24日、日本マクドナルド(東京)が昨年販売した「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィン」について、成型肉を使用したのに表示せず、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、同社は昨年8月から期間限定で販売。2商品の大半に、切断された牛のブロック肉を加熱してくっつけ、形を整えた成型肉が使われていた。
消費者庁のガイドラインでは、牛の成型肉を使用した料理は、切り身を使った料理と誤認されないよう表示することが求められている。日本マクドナルドは、ブロック肉のローストビーフを切って使用しているようなテレビCMを出した一方、店頭を含め、成型肉を使っているとの表示はなかった。
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