長時間労働容疑で起訴猶予処分受けて
大手広告代理店・電通(東京都港区)の新入社員で、過労自殺した高橋まつりさん(当時24歳)に違法な残業をさせたとして労働基準法違反(長時間労働)の疑いで書類送検され、不起訴(起訴猶予)処分となっていた元上司の男性について、東京第1検察審査会は27日、不起訴相当とする議決を公表した。議決は12日付。
まつりさんは2015年に過労自殺した。厚生労働省東京労働局は16年、労使協定の上限(月70時間)を超える違法な残業をさせたとして元上司を書類送検。東京地検は17年、違法性の認識が乏しいとして元上司を起訴猶予処分とした。
これに対し、まつりさんの母幸美さん(55)が昨年12月、処分を不当だとして検察審査会に審査を申し立てた。幸美さんや代理人弁護士は、元上司はまつりさんに長時間労働を指示しただけでなく、実際の労働時間を隠すため会社に虚偽の報告をするよう、まつりさんに求めていたとし、起訴猶予処分は不当だと主張していた。
この事件を巡っては、法人としての電通が同法違反(長時間労働)で昨年7月に略式起訴されたが、東京簡裁が正式裁判を開くと決定。公判を経て同年10月、簡裁判決が同社に罰金50万円を命じ、確定している。【巽賢司、遠山和宏、金寿英】
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