日本マクドナルド(本社・東京)が昨年夏に販売した期間限定のローストビーフ関連商品で不当表示があったとして、消費者庁は24日、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。
同庁によると、対象商品は、昨年8~9月に販売された「東京ローストビーフバーガー」や「東京ローストビーフマフィン」とそのセット料理。商品の半分以上で、切り身を加熱処理して形を整えた肉を使っていたのに、ローストされた赤身肉の塊をスライスする映像を放送するなど、ブロック肉が使われているかのような表示をした。
商品の試作段階で肉の量を増やすことになり、量産加工しやすい肉を使ったという。
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