■給料に比例して保険料も高くなる厚生年金保険料
会社員の皆さんの給料から、毎月天引きされている厚生年金保険料。この保険料がどういう仕組みで決まるのかということは、あまりご存知ないのではないかと思います。
自営業者や学生が加入する国民年金の保険料は、月1万6340円(平成30年度)の定額です。ですから本人の所得の多寡にかかわらず同じ保険料を負担しています。
一方、厚生年金の保険料は「給料×保険料率」で算出することになっています。従って給料が高くなれば、それだけ保険料も高くなる仕組みということになります。ちなみに現在の保険料率は18.3%(平成29年9月〜)で、給料にもボーナス(賞与)にも同じ率で保険料を算出することになっています(会社が半額負担しているため、会社員の皆さんの負担は9.15%となります)。
尚、上がり続けてきた厚生年金の保険料率ですが、平成29年9月以降18.3%で固定されることになっています。
■厚生年金保険料の計算にはちょっと特殊な事情がある
厚生年金の保険料は「給料×保険料率」、「ボーナス×保険料率」で計算されるのですが、保険料の計算における「給料」「ボーナス」の額は、少し特殊な事情で決まっています。
まず、給料については、金額に応じたランクが設定されています。一定の範囲内にある給料は同じランクとなります。例えば、給料が29万円以上、31万円未満については、同じランク(19等級 30万円)となります。このランクを等級と呼んでいて、現在1等級〜31等級まで(31ランク)あります。
同じランク(等級)であれば、同じ保険料になります。したがって、先ほどの「給料が29万円以上、31万円未満」については、同じ保険料となります。ちなみにそのランクの毎月の保険料は5万4900円(平成29年9月〜)で、これを会社と本人が折半して負担しています。実際に給料から天引きされるのは、月2万7450円となります。
※厚生年金保険料のランク、保険料の詳細は日本年金機構の厚生年金保険料額表(PDF)で確認できます。
■たった1円の差でランクが上がり、保険料も大幅アップ!?
先ほどの「給料が29万円以上、31万円未満」のランクは、保険料額表を確認すると、19等級の30万円となっています。この19等級は31万未満までですから、給料が31万以上になると20等級にランクアップとなります。
ランクアップは、つまり保険料アップということです。極端に言うと、給料が30万9999円なら19等級で、毎月の天引額は2万7450円ですが、給料が31万円だと20等級で、毎月の天引額は2万9280円。給料がたった1円違うだけで、月1830円の差。年間にすると2万1960円の差となります。少なくない「差」ですね。当然ランクが高いと将来受け取れる年金も増えるわけで、一概に損とばかりは言えません。しかし、保険料の観点から見ると、たった1円の違いで保険料が大きくアップするのはちょっと辛いですね。
一方ボーナスの保険料については、原則1000円未満の端数は切り捨てるものの、等級というものはなく純粋に「ボーナス×保険料率」で決まります。
■保険料のランクは、毎月4、5、6月の給料で決まる
先ほどから何度も出てくる「ランク(等級)」ですが、これは毎月変動をするものではなく、原則1年間同じランク(等級)のまま据え置かれます。この1年間のランクは、毎年4月、5月、6月に受け取る給料の平均で決まります。給料には残業手当や交通費も含まれます。したがって、同じ基本給でも4、5、6月に残業が多い人や、交通費の多い人は給料総額が多くなりますので、それだけランクが高くなります。
ですから、残業時間を年間を通して調整できるなら、4、5、6月の残業を抑えることでランクも抑えられます。先ほども書きましたが、会社も保険料を負担しているため、会社全体でこの時期の残業を抑えるなんてこともあるようです。会社にとっても、個々の従業員の等級が上がればコストも増えるわけです。
■同じ年収で保険料に大差が!?
このランク(等級)のもう一つの特徴は、「上限」があることです。厚生年金のランクは、31等級(60万5000円以上)より上はありません。したがって月給61万円の人も100万円の人も同じランクになり、同じ保険料ということになります。
ボーナスについては、1回につき150万円を上限としています。したがって、150万円も300万円も同じ保険料ということになります。
ここで、また大きな「差」が発生してしまいます。具体例をあげて、検証してみます。
同じ年収900万円のAさんとBさんがいるとして、Aさんは「年俸制」、Bさんは「月給+賞与制」だとします。年俸制のAさんは、900万円の12分の1が月給となりますから、月額75万円。一方、月給+賞与のBさんは、毎月の給料が60万円で、夏と冬のボーナスでそれぞれ90万円とします。
●AさんとBさんが負担する保険料額
(平成29年9月〜の保険料率で計算)
Aさん:年俸制 月給のみ75万円(900万円÷12)
→毎月の保険料(31等級)5万6730円
→年間68万0760円(5万6730円×12カ月)
Bさん:月給+賞与 月給60万円 賞与90万円×2回
→毎月の保険料(30等級)5万3985円、ボーナス時8万2350円
→年間81万2520円(月5万3985円×12カ月+8万2350円×2回)
AさんとBさんを比べると、年収は同じなのに、保険料で年間約13万円もの差が出てきます。ここまで差が出るとは驚きですね。ある程度の年収(だいたい800万円以上)の方が、この2つを選択することが可能であれば、保険料的には年俸制を選択することが有利だと言えます。
今回の検証は、主に保険料という観点から行っていますが、受け取る観点からは全く逆の発想(等級を上げる。月給制を選択する)となります。「多く払えば、多く受け取れる」 この原則も忘れずにいたいですね。
(文:和田 雅彦(マネーガイド))
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