2018年7月21日土曜日

詐欺「常習性明白」 東京地裁、懲役6年判決

 経営破綻した格安旅行会社「てるみくらぶ」(東京都渋谷区)=破産手続き中=を巡る融資金詐取事件で、詐欺罪や破産法違反などに問われた同社社長、山田千賀子被告(68)に対し、東京地裁は20日午前、懲役6年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。詐欺事件で共謀したとされる元経理責任者、笹井利幸被告(37)の論告公判も同地裁で午後に開かれ、検察側は懲役3年を求刑した。

 山田被告の判決で、河本雅也裁判長は詐欺事件について「犯行の計画性や常習性は明白で、手口も巧妙。被害額も巨額に及び、大半が返済されていない」と指摘。破産手続きで現金を隠したとされる破産法違反事件については「自己中心的なものというほかない」と述べた。判決言い渡し後、河本裁判長は山田被告に「多くの人に迷惑をかけた。反省し、服役し、更生してください」と語りかけた。

 判決によると、山田被告は笹井被告と共謀し、2016年6月~17年2月、同社が債務超過に陥っていたのに、財務・経営状況が良好とする虚偽の書類を二つの銀行に提出し、融資金計約5億5000万円をだまし取った。また、山田被告は役員報酬約1000万円を隠したまま東京地裁に自己破産を申し立てたほか、破産管財人にも申告しなかった。

 笹井被告の公判で検察側は「(詐欺事件の)実行犯として必要不可欠な役割を果たした」と指摘。弁護側は執行猶予付きの判決を求めた。判決日は今月30日に指定された。【石山絵歩】

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