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金融庁は2018年9月25日、顧客預かり資産を含む約70億円分の仮想通貨を流出させた仮想通貨交換業のテックビューロに業務改善命令を出した。
同社への業務改善命令は3月8日、6月22日に続き3度目。「2度の改善命令を出したにも関わらず、流出事件が起きたのは遺憾だ」(金融庁)。
テックビューロの発表によれば、同社のホットウォレット(ネットワークに接続して運用しているウォレット)からビットコインなど3種の仮想通貨、約70億円分が外部に流出したのは9月14日午後5~7時。同社が流出を検知したのが17日、金融庁に報告したのは18日だった。
報告を受けた金融庁は同日にテックビューロに詳細な報告を求めた。テックビューロは「職員のパソコンがハッキングを受けた」などと説明したが、金融庁は発生原因の究明、顧客への対応、再発防止策が不十分だったとして、同社に以下の業務改善命令を出した。
(1)流出事案の事実関係及び原因の究明(責任の所在の明確化を含む)並びに再発防止策の策定・実行
(2)顧客被害の拡大防止
(3)顧客被害に対する対応
(4)過去2回の命令について改善計画の見直し及び実行
(5)(1)~(4)について9月27日までに書面で報告
書面報告の期限を2日後の27日としたことについては「まずは顧客被害への対応について、早急に具体的な工程の作成、実行を求める」(金融庁)主旨だとした。
金融庁はテックビューロのセキュリティ面の不備について詳細は不明としつつ、「預かり資産に占めるホットウォレットの割合が適正だったか、流出から検知まで時間がかかった理由はなぜか、について事業者に検証してもらう」(金融庁)とした。テックビューロの顧客預かり資産は472億円分で、同社によれば流出した仮想通貨のうち顧客預かり資産は約45億円分だった。
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