[東京 25日 ロイター] - 金融庁は25日、ハッキング被害で多額の仮想通貨が流出した仮想通貨交換業者テックビューロ(大阪市)に改正資金決済法に基づく業務改善命令を出した。処分は3月、6月に続き3回目。
金融庁は今月14日に発生した約70億円相当の仮想通貨の流出を受け、発生原因の究明や顧客への対応などについて報告を求めていたが、いずれも不十分であったことからあらためて業務改善命令を出すことを決めた。
テックビューロは流出事件の事実関係や原因の究明などについて27日までに書面で報告することが求められている。
テックビューロは先週、同社の仮想通貨交換所「Zaif」において9月14日、外部から不正アクセスがあったと発表。17日にサーバ異常を検知し、18日にはハッキング被害が確認されたため、財務局へ報告を行ったとしている。
金融庁は発生から検知、当局への報告までなぜ時間がかかったかについてもテックビューロから充分な説明を受けていないとしている。同庁は現在、同社に立ち入り検査中で、今後、さらなる行政処分の可能性も示唆した。
業務改善命令では、顧客被害に対する対応についても報告を求めた。テックビューロの発表ではフィスコのグループ会社から50億円の「金融支援」を受けるとしているが、金融庁は「具体的にどのようなスケジュールでということに一切、答えていない」と指摘している。
今年1月に約580億円の流出事件が起きたコインチェック(東京・渋谷)は登録申請中の「みなし業者」。今回のテックビューロは登録業者でしかもシステムリスク管理態勢を含む2度の業務改善命令を受けている。をつ
監督官庁としての責任について、金融庁は「極めて遺憾。反省すべきは反省しないといけない」としている。
*写真を追加しました。
浦中 大我
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