消費者庁は27日、腕時計型端末「アップルウオッチ」の広告が景品表示法違反(おとり広告)に当たるとして、ホームページに広告を掲載したソフトバンクに再発防止の措置命令を出した。
同庁表示対策課によると、ソフトバンクは昨年11月1~4日、アップルウオッチ86種類をそれぞれ1万1111円で、全国の485店舗で販売すると告知した。しかし、実際は販売初日(同月3日)の時点で、ほぼ全ての店舗に86種類のうち半数以上の製品の在庫がなかった。
ソフトバンクによると、当時、入荷したアップルウオッチは1128本で、306店舗に配分した。残りの179店舗には全く在庫がない状態だった。
ソフトバンクは「過去の売り上げから予測して在庫を準備したが、予想を上回る反響があった。命令を真摯に受け止め、再発防止に努める」とのコメントを出した。
消費者庁によると、昨年11月以降、各地の消費生活センターなどに「朝から並んだが在庫が一つもない」「各店舗に電話したがどこにも在庫がない」など、多数の相談が寄せられた。
アップルウオッチは国内で2015年4月に発売。当時は購入申し込みが相次ぎ、一時品薄になった。昨年11月の販売は在庫処分セールだった。〔共同〕
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