金融庁は22日、仮想通貨交換業大手ビットフライヤー(東京・港)やQUOINE(同・千代田)など6社に業務改善命令を出したと正式発表した。すべて改正資金決済法に基づく登録業者で、一斉処分は極めて異例だ。立ち入り検査の結果、マネーロンダリング(資金洗浄)などへの対策に不備があったため。仮想通貨市場の急拡大に対応できず、内部の管理体制が不十分だと判断した。
業務改善命令の対象となったのは、ビットフライヤーとQUOINEのほか、ビットバンク(東京・品川)、ビットポイントジャパン(同・港)、BTCボックス(同・中央)、テックビューロ(大阪市)の計6社。テックビューロは今年3月に続き、2度目の処分となる。顧客資産の保護体制など、金融庁の審査をクリアした登録業者は現在16社ある。その約4割が処分対象となった。
1月にコインチェック(東京・渋谷)で約580億円の仮想通貨「NEM」が不正流出する事件が発生したのを受け、金融庁は登録申請中の「みなし業者」への立ち入り検査を実施。全15社が行政処分を受けたり、撤退を決めたりした。
あわせて登録業者についても立ち入り検査を進めたところ、資金洗浄といった犯罪の疑いがある取引の確認体制が不十分だった。金融庁は登録業者への処分を踏まえ、新規の登録審査をより厳しく進める方針だ。ビットフライヤーは日本経済新聞社のグループ企業、QUICKが出資している。
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