2018年6月22日金曜日

UPDATE 1-金融庁、仮想通貨の登録業者6社に業務改善命令 体制不備で

(内容を追加しました)

[東京 22日 ロイター] - 金融庁は22日、仮想通貨交換業の登録業者6社に対して、改正資金決済法に基づき業務改善命令を出したと発表した。各社への立ち入り検査の結果、マネーロンダリング(資金洗浄)防止の体制や内部管理体制などで不備が確認されたため。

処分を受けたのは、国内最大手のビットフライヤー、QUOINE、ビットバンク、BTCボックス、ビットポイントジャパン、テックビューロの6社。テックビューロは3月に続き2度目の業務改善命令となる。

各社とも、2017年秋のビットコイン価格の高騰で業容が急拡大したにもかかわらず、人員確保や体制整備が追いついていなかった。

反社会的勢力を排除するための体制づくりも不十分で、一部の事業者は反社会的勢力に関するデータベースを保有していなかった。反社勢力に属する人物が仮想通貨取引に関わっていた事例もあったという。

ビットフライヤーは、マネロン防止体制の構築など10項目にわたって改善が求められた。改善項目には経営体制の抜本的な見直しも盛り込まれた。

金融庁は「監査等委員会や取締役の構成員が、創業者である(加納裕三)代表取締役の知人で占められていることもあり、代表取締役へのけん制機能を発揮していない」(幹部)と指摘した。

立ち入り検査の結果、登録審査時に反社会的勢力への対応などについてビットフライヤーが事実と異なる説明をしていたことも判明した。

ビットフライヤーは22日、新規顧客のアカウント作成を自主的に一時停止すると発表した。停止期間は示していない。 (和田崇彦)

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