労使協定で定めた上限を超えて社員に長時間労働をさせたとして、大東建託の神奈川県内の支店が労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが3日、分かった。支店に勤めていた元社員の20代男性は記者会見で「上司からは休日出勤だけでなく、協定の時間を超えて残業した場合は勤務記録を時間内に収めるよう迫られていた」と訴えた。
個人が加盟する労働組合「ブラック企業ユニオン」などによると、是正勧告を受けたのは同社の川崎西支店(川崎市)。同支店では残業時間の上限を月に70時間、繁忙期は80時間とする協定を結んでいたが、同支店に勤めていた男性は2017年10月の残業時間が約100時間に達していた。男性は同12月に退職した。
川崎北労働基準監督署は労使協定の上限を超えた残業のほか、残業した際の割増賃金の未払いが約10万円あったとして、6月上旬に川崎西支店に是正勧告した。大東建託は勧告を受けたことを認めたうえで「これまでも適切な労務管理をするよう指導してきたが、必要であれば対策を検討したい」と話している。
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