賃貸住宅建設大手の大東建託(東京)の川崎市内の支店が、社員に労使協定で定めた上限を超える違法な長時間労働をさせたとして、6月に川崎北労働基準監督署(川崎市)から是正勧告を受けていたことが3日、分かった。元社員の20代男性らが同日、東京都内で記者会見して明らかにした。
男性は2017年6月に入社し、川崎西支店で営業職として勤務。同12月に退職した。男性の時間外労働の上限は、労使協定(36協定)で月70時間(繁忙期は80時間)と定められていたが、川崎北労基署は同10月について約97時間だったと認定した。
また、同10~11月分の残業代計約10万円が未払いだったとして、支払うよう勧告した。
大東建託は「是正勧告を受けたのは事実。指摘には真摯(しんし)に向き合い、再発防止に向けてさらなる改善を図る」としている。(2018/07/03-20:09)
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