2017年7月27日木曜日

ソフトバンクに措置命令 「Apple Watch」でおとり広告

ソフトバンクがおとり広告 アップルウォッチで措置命令

 米アップルの腕時計型端末「アップルウォッチ」の品ぞろえが十分ではないのに販売できるかのような広告を出したのは景品表示法違反(おとり広告)にあたるとして、消費者庁は27日、携帯電話大手のソフトバンクに再発防止などを求める措置命令を出した。

 発表によると、同社は昨年11月、アップルウォッチのキャンペーンで、自社のサイトに「本体価格1万1111円」「取扱店舗でご購入いただける」などと記載。485店でアップルウォッチの各種類を販売するかのような表示をしたが、実際はキャンペーンの初日にすべての種類を準備していない店があったという。

 消費者庁には、消費者から「早朝から並んだのに商品が1個もない」「どの店に問い合わせても在庫がないといわれた」といった情報が複数寄せられたという。ソフトバンクは「措置命令を真摯(しんし)に受け止める。広告表現の見直しや研修を通じて再発防止をはかりたい」としている。(末崎毅)

(朝日新聞デジタル 2017年07月27日 17時42分)

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