2017年9月29日金曜日

仮想通貨、透明化へ一歩 金融庁が11社を取引所登録

 金融庁は29日、ビットコインなどの仮想通貨の取引所として11社を登録したと発表した。すでに取引所を運営してきた業者のほか、証券系など異業種の参入も認めた。4月施行の改正資金決済法で取引所に登録制を導入したことを受けた措置だ。自己資本や経営管理体制など経営の透明化へ向けた最低限のルール整備がようやく緒に就いたが、課題も山積している。

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 仮想通貨取引所には国への登録が義務付けられ、利用者保護や資金管理体制などの条件をクリアしないと登録できなくなった。取引所運営などで統一ルールがほぼなかった仮想通貨の世界で利用者保護の網をかけるのが大きな目的で、金融庁は4月以降、各社の運営状況をチェックする審査を進めていた。

 第1陣となる登録者には改正法施行前から取引所を運営していたビットフライヤー(東京・港)、ビットバンク(東京・品川)などが名を連ねた。SBIホールディングス系のSBIバーチャル・カレンシーズ(東京・港)、外国為替証拠金取引(FX)が主力のマネーパートナーズの2社が新規参入する。金融庁は「17社が継続審査中」とし、10月以降も順次、審査をクリアした事業者への登録作業を進める考えだ。

 改正資金決済法で取引所は1千万円の最低資本金が義務付けられたほか顧客から預かった資金と仮想通貨を分別管理するといった条件を全て満たさないといけない。債務超過では登録できない。

 定期的に金融庁の立ち入り検査を受け、運営状況に不備があれば業務改善命令の対象になる。ただ急成長する中で規制を強めすぎると民主導の技術革新や市場の潜在力を損なう恐れもあり、今回の登録要件も最低ラインの規制という位置づけだ。今回、登録を見送った業者でも「審査を進めていれば10月以降も取引所の運営は続けられる」(金融庁)。

 一方で4月以降、登録条件をクリアできずに取引所を閉じた業者も12社に上り、改正法をきっかけに取引所の淘汰も始まっている。手数料や取り扱う仮想通貨の種類、情報開示姿勢などを総合的に判断し、取引所を選別する動きが利用者間で加速するのは確実だ。

 仮想通貨に使う「ブロックチェーン」と呼ぶ技術の応用範囲も広がっている。仮想通貨の仕組みを使って資金調達するICO(イニシャル・コイン・オファリング)にどう対応するかの法整備も不十分だ。金融庁幹部は「必要なら制度改正はいとわない」と話すが、急テンポで進化する技術と様々な問題とのいたちごっこが続く見通し。仮想通貨を巡る法規制は来年度以降も手探りが続く。

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