3時間以上にわたって迷惑な勧誘を繰り返したのは特定商取引法に違反するとして、消費者庁は16日、「家庭教師のアルファ」を運営するアルファコーポレーション(東京)に是正を求める指示処分を出した。
消費者庁によると、同社の従業員は昨年8月ごろ、「説明だけ受けたい」と依頼した消費者宅を午後8時ごろ訪問し、午後11時以降まで勧誘を続けた。同年6月ごろにも別の従業員が別の消費者宅を訪れ、午後8時ごろから11時以降まで勧誘をした。
同社が運営する学習塾の解約料についても、特商法は受講前について1万1千円を上限としているのに、契約書に2万円などと記載していたことが違反と認定した。
アルファコーポレーションの担当者は取材に「法令順守の強化と再発防止に努めたい」とコメントした。
Read Again http://www.sankei.com/life/news/180216/lif1802160023-n1.html
0 件のコメント:
コメントを投稿