2018年2月20日火曜日

茶のしずく石鹸で賠償命令 製造1社、全国初の判決

 「茶のしずく石鹸」の旧製品を使い小麦アレルギーを発症したとして、京都府などの女性17人が製造元の2社に計約1億2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は20日、製造したフェニックス(奈良県御所市)の責任を認め、計約920万円の支払いを命じた。小麦由来成分を作った片山化学工業研究所(大阪市)への請求は棄却した。

 弁護団によると、全国28の裁判所に同種訴訟が起こされ、金銭を支払う内容で順次和解が成立しているが、判決は初。ほかに福岡地裁など計5地裁で審理が続いている。

 京都訴訟の原告は販売会社の「悠香」(福岡県大野城市)も提訴したが、2016年12月に悠香と全員の和解が成立している。

 三木昌之裁判長は判決理由で、箱に小麦アレルギーに関する表示がないなどの欠陥を指摘、「問題の発覚が遅ければ、さらに被害が拡大する恐れがあった」とした。一方で、小麦由来成分自体には問題がないとして、責任を認めなかった。

 判決によると、17人は旧製品を使用して小麦アレルギーを発症し、食事や行動を制限されるなどした。

 フェニックスの担当者は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。茶のしずく石鹸の旧製品は、悠香が企画、販売し、フェニックスに製造を委託していた。〔共同〕

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