「茶のしずく石鹸」の旧製品を使い小麦アレルギーを発症したとして、京都府などの女性17人が製造元の2社に計約1億2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は20日、製造したフェニックス(奈良県御所市)の責任を認め、計約920万円の支払いを命じた。小麦由来成分を作った片山化学工業研究所(大阪市)への請求は棄却した。
三木昌之裁判長は判決理由で、箱にアレルギーに関する表示がないなど、安全性に欠陥があったと指摘した。
原告らは販売会社の「悠香」(福岡県)も提訴したが、2016年12月に悠香と全員の和解が成立した。
【共同通信】
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