日本郵便の契約社員ら8人が、正社員と同じ仕事なのに手当や休暇制度に差があるのは労働契約法違反だとして、同社に未払い手当など計約3100万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長は、一部手当について原告の請求を認め、計約300万円の支払いを命じた。
訴えていたのは大阪、兵庫、広島3府県の郵便局で主に配達・集荷業務を担当する30~50代男性の有期契約社員8人。
判決は年末年始勤務手当と住居手当、扶養手当について、正社員に対してのみ支給されていることを「不合理だ」と指摘。原告1人につき3万~199万円の支払いを命じた。
一方、正社員と同じ地位にあることの確認を求めた請求については、「不適法」として却下した。
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