正社員だけに支給される手当があるのは労働契約法が禁じた「不合理な格差」に当たるとして、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が6種類の手当の差額分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)であった。小法廷は4種類の手当の格差を不合理とした2審・大阪高裁判決を支持した上で、高裁が「皆勤手当」の格差を合理的だとした部分を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
正社員と契約社員の格差是正は最高裁でさらに進んだ形だ。一方で「住宅手当」については、同社では正社員は転勤があり、契約社員にはないことから「労働条件の違いは不合理とは言えない」として高裁の結論を維持した。
2013年施行の改正労働契約法は20条で、正社員のような無期雇用労働者と嘱託社員や契約社員のような有期雇用労働者の労働条件の差について(1)仕事の内容(2)異動や配置変更の範囲(3)その他の事情--を考慮して「不合理と認められるものであってはならない」と規定している。
原告の運転手男性は、住宅、通勤など6種類の手当について「正社員にだけ支払うのは不合理だ」などと会社を訴えていた。1審・大津地裁彦根支部は15年、6種類の手当のうち通勤手当の差額のみを不合理と認定。大阪高裁は16年、無事故・作業・給食・通勤の4種類の手当について「不合理な格差だ」と認定して会社側に約77万円の支払いを命じていた。
午後4時からは、横浜市の運送会社「長沢運輸」の嘱託社員の運転手男性3人が「同じ仕事内容なのに定年後の再雇用で賃金を減額されたのは不合理だ」として、同社に減額分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決が同じ小法廷で言い渡される。【伊藤直孝】
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