同じ仕事をしているのに正社員と比べて待遇に格差があるのは不当として、非正規労働者のトラック運転手が会社に是正を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、一部手当の格差は違法とする判決を言い渡した。
労働契約法20条は、正社員と非正規労働者の格差は不合理であってはならないと規定。各地で格差是正を求める訴訟が起こされており、最高裁の判決は初めて。
訴訟を起こしたのは物流会社「ハマキョウレックス」の滋賀県内の支店で契約社員として働く運転手。正社員に支給される住宅手当などの支払いを求めていた。
【共同通信】
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