定年退職後に再雇用された非正規労働者が、同じ仕事をしているのに賃金が下がったのは不当として会社に是正を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、格差の妥当性は、定年後の再雇用という事情も考慮されるとの初判断を示した。
賃金総額での比較のみではなく、給与や手当といった個別の項目ごとに精査すべきだとの判断枠組みも示した。
労働契約法20条は、正社員と非正規労働者の格差は不合理であってはならないと規定。各地で格差是正を求める訴訟が起こされており、最高裁の判決は初めて。判決は格差の大部分は不合理でないとした。
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