消費者庁は13日、キリンビールの子会社「キリンシティ」(東京)が経営する飲食店で、「黒ビールを使用」と表示して提供していたカレーにビールが使われていなかったのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出した。
同庁によると、キリンシティは平成27年1月~29年9月、全国38店舗のメニューやチラシ、ホームページ(HP)で、黒ビールカレーについて「新一番搾りスタウト(黒生)を使用」などと表示し、「コク深い」と記載していたが、実際は黒ビールだけでなくビール自体を使っていなかった。
黒ビールを実際に使ったカレーは24年4月ごろから各店舗で提供していたが、27年1月から外部委託に切り替えたところ、委託先はビールを使わず、納入時に付ける「規格書」でも原料などに黒ビールを表記していなかった。キリンシティ側は不使用を認識していなかったという。該当商品のレシートを店舗に持って行けば返金するとしている。
Read Again https://www.sankei.com/affairs/news/180613/afr1806130020-n1.html
0 件のコメント:
コメントを投稿