2017年12月29日金曜日

得する年金術 60歳以降は再雇用で「のんびり働く人」の場合

のんびり働くなら?(イラスト/河南好美)

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 65歳受給開始が基本のサラリーマンの年金(基礎年金、厚生年金)は現在、60歳までの「繰り上げ」受給と70歳までの「繰り下げ」受給が可能だ。繰り上げると毎月の額が減り(1か月ごとに「0.5%減額」)、繰り下げると逆に増える(同「0.7%増額」)。議論が進行中の「75歳まで繰り下げ」の選択肢が導入された場合、60歳受給では毎月の年金額は30%カット、75歳受給だと84%もアップする。

 もちろん、繰り下げるほど「無年金期間」が長くなり、その間の安定収入をどう確保するかが問題となる。重要なのは60歳以降の「働き方」だ。60歳以降は再雇用で「のんびり働く人」の場合をシミュレーションしてみよう。

 60歳以降に嘱託社員などで再雇用された場合、収入は正社員時代の6〜7割程度となるのが一般的だ。月収が20万〜25万円程度に減ると、夫婦で必要な生活費(27万円)に少し届かない。「繰り上げ」受給を選びたくなるが、慎重に判断すべきだ。

 65歳未満で仕事をしながら年金を受給する場合、年金(在職老齢年金)と給料の合計が月額28万円を超えると、年金の一部が「支給停止」となる。つまり、繰り上げたことで、受け取れるはずの年金がもらえなくなるのだ。ここでも知っておくべき制度があると“年金博士”こと社会保険労務士の北村庄吾氏はいう。

「再雇用などで給料が下がった人は雇用保険の『高年齢雇用継続給付』を受け取れます。月収が定年前の100分の61未満になると、下がった後の給料の15%が65歳まで給付される。月収40万円から24万円に減った人なら、3万6000円を受け取れます。給付を受けて生活費が足りる人は、年金額を減らさないように『65歳』まで受給しないほうがいい」

 また、在職老齢年金の支給停止を避けるために、「厚生年金に加入しない働き方」をする手もある。

「正社員の所定労働時間の4分の3未満で働く契約にすれば、厚生年金に加入しないで働けるケースがあります。その場合、給料がいくらでも、年金の支給停止はありませんから、繰り上げ、繰り下げの選択肢が広がる。受給開始は『64〜66歳』のあたりで状況に応じて判断すればよくなります」(同前)

※週刊ポスト2018年1月1・5日号

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