2017年12月1日金曜日

イエローハットに措置命令=二重価格表示で違反-消費者庁

消費者庁から景品表示法違反で措置命令を受けたイエローハットのチラシ=1日、消費者庁

 消費者を誤認させる二重価格表示をしたとして、消費者庁は1日、カー用品販売大手「イエローハット」(東証1部上場、東京都中央区)に対して景品表示法違反(有利誤認)で、再発防止などを求める措置命令を出した。
 同庁によると、対象となったのは同社の4店舗が2016年8~11月の間に配布した新聞折り込みチラシ。カーナビやドライブレコーダーのセール価格の隣に記載していた「当店通常価格」について、同庁は「連続でセールを行っていたため、通常の販売価格とは言えない」と判断した。同社は全国約660店舗のほとんどで同様の表示をしていたとみられる。
 近年、業界では競争が激化。セールが常態化したことで、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示の条件に満たない状況が生じたという。同庁担当者は「消費者の選択判断をゆがめるものだ」と話した。
 イエローハットは「措置命令を真摯(しんし)に受け止め、法令順守に取り組む」とのコメントを出した。(2017/12/01-17:10) 関連ニュース

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