2017年12月1日金曜日

イエローハットに措置命令 セール価格、不当に安く表示

 消費者庁は1日、販売実績のない「当店通常価格」をチラシに併記し、消費者にセール価格を不当に安く誤認させたのは景品表示法違反(有利誤認表示)にあたるとして、イエローハット(東京・中央)に再発防止を求める措置命令を出した。

 消費者庁によると、同社の札幌白石店(札幌市)や新山下店(横浜市)など4店舗が2016年8~11月、約500万枚配布したチラシに、カーナビやドライブレコーダーなど約30種類の商品のセール価格と当店通常価格を併記。セール価格が通常よりも大幅に安いかのように表示していたが、広告を出す直前で通常価格での販売実績はなかったという。

 景表法は、広告を出す前の8週間のうち4週間以上で販売実績のない価格は併記できないと定めている。同社は全国計661店舗でも同様のチラシを配布していたといい、「真摯に受け止めて法令順守に努めたい」としている。

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