2018年4月28日土曜日

輸入酒をブレンドして作製 ジャパニーズウィスキーを名乗れるボーダーは


日本では焼酎なのに、米国ではウイスキー? そんなコメのウイスキーが専門誌で特集されている(記者撮影)

米国のウイスキー専門誌『Whisky ADVOCATE』の2017年冬号。世界中の名だたるウイスキーと並び、日本では見たことがないジャパニーズウイスキー、「Rice Whisky」(コメウイスキー)が取り上げられていた。

中でも目を引くのが「KIKORI」(キコリ)という銘柄だ。同誌では、「バターやクッキーのような香り。味わいは洋梨やドライジンジャーのよう」と評されている。米国の通販サイトでは5000円前後で販売されている。

焼酎メーカーがウイスキー製造するカラクリ

キコリは焼酎メーカーの常楽酒造(熊本県)が、米国の販売元企業から委託を受けて原酒を製造している。ところが同社は焼酎とリキュールの製造免許しか持っていないため、日本国内ではウイスキーの製造ができない。

実はウイスキーと焼酎は蒸溜酒としての製法は似ている。麦焼酎の場合、原料となる麦を発酵させ、蒸留。場合によっては樽で熟成させるといった製法はほぼウイスキーと同じ。一番の違いは、ウイスキーの場合は原料となる穀類の糖化(デンプンを糖分に変化させ、アルコールを生成しやすくすること)に麦芽の酵素を使うのに対し、焼酎の場合は麹を使うことだ。

米国ではバーボンウイスキーについては、法律で原料や熟成年数が厳しく定められている。だが広義のウイスキーについては、?穀物を原料とすること、?蒸溜してあること、?(熟成年数を問わず)樽で熟成させること、のみだ。

そのため、日本国内で製造された米焼酎や麦焼酎はすでに?と?を満たしており、米国に輸出して樽で熟成させれば「ジャパニーズウイスキー」として販売ができるというカラクリだ。

同じ記事で取り上げられている「OHISHI WHISKY」は大石酒造場が、「Fukano Distillery Whisky」は深野酒造が原酒を製造している。いずれも熊本県の焼酎メーカーで、常楽酒造と同じビジネスを展開している。

常楽酒造の担当者はキコリの原酒を製造していることは認めながらも、「販売元の米国企業との契約で何も話せない」と言う。「米国で販売されている以上、規制を行うのは米国の法律。日本国内の酒税法上の問題はない」(国税庁課税部酒税課)。

なお、常楽酒造は2017年4月に上場会社のジャパン・フード&リカー・アライアンスが傘下に収めている。

焼酎さえジャパニーズウイスキーにしてしまう米国だが、笑い話で済まそうにも、日本のウイスキー業界の現状はもっと深刻だ。

日本が、世界5大ウイスキー産地の1つ(ほかは米国、英スコットランド、アイルランド、カナダ)に数えられるようになって久しい。

折からのハイボールブームもあり、サントリーグループやアサヒグループホールディングス傘下のニッカウヰスキーなど大手は一部の主力製品の出荷を制限したり、販売を終了したりしている。「売れ筋なのに、海外で人気の年代物の高級ウイスキーはほとんど入荷できない」(酒販店大手のやまや)状況が続く。

こうしたウイスキー人気にあやかろうと、この3年ほどで焼酎や日本酒のメーカーを中心に15社がウイスキーの製造免許を取得。著名なところでは日本酒「八海山」を手掛ける八海醸造(新潟県)や地ビール「常陸野ネスト」で有名な木内酒造(茨城県)も製造免許を取得した。

木内酒造はまだ発売には至っていないものの、「地元の農家にビール麦の生産を委託しているが、規格に合わず使えない麦も多い。ウイスキー用になら転用できる」と同社の谷幸治製造長は話す。中には本坊酒造(鹿児島市)が手掛ける「マルスウイスキー」のように、「1980年代にブームが下火になったため生産を休止していたが、再参入した」(マルス信州蒸溜所の竹平考輝所長)ケースもある。

ところがスコッチやバーボンに比べて、日本のウイスキーの規制は決定的に緩い。たとえば出荷前の瓶詰めさえ国内で行えば「国産」と表示ができる、ウイスキーには原材料の原産地について表示義務がない、醸造アルコールやスピリッツのブレンドが製品全体の9割まで認められている、といった具合だ。

炎上した「倉吉」事件

またどういった原料や製法を使えば「ジャパニーズウイスキー」と名乗れるかは、法的にも業界団体としても、ルールがない。そのため、首をかしげざるをえないような製品も存在している。


左から常楽酒造が原酒を製造する「KIKORI」、松井酒造の「倉吉」、サン.フーズの「富士山」(記者撮影)

2016年、ウイスキーファンや業界関係者の間で話題を集めたのが、松井酒造(鳥取県)が製造・販売するウイスキー「倉吉」(くらよし)だ。

倉吉はラベルに「メード・イン・ジャパン」、「倉吉蒸溜所」と製造元が明記されていたが、「輸入原酒も使用している」(松井酒造)という状況だった。そのため、「いかにもジャパニーズウイスキーらしいラベルなのに輸入原酒が使われているのは問題ではないか」という指摘がウイスキーファンから相次いだ。

その指摘に対し松井酒造は「我々もスコットランドの原酒を使うことも大事だと思います」「日本の方々は、ウイスキーについてうんちくを言われる方がたくさんいますが、メーカーは大変迷惑なときもあります」(原文ママ)とWebサイト上で反論し、炎上した経緯がある(現在は削除)。

ほかにも、みりんなどの調味料を製造するサン.フーズ(山梨県)が製造するウイスキー「富士山」は、ジャパニーズウイスキーとラベルに明記しながらも「輸入原酒をブレンドしている」(同社)。

焼酎メーカーの中国醸造(広島県)も、スコットランドからの輸入原酒をブレンドした「戸河内」にジャパニーズブレンデッドウイスキーと表記している。「国内で熟成を行っているため」(中国醸造)という判断からだ。

「ブラックニッカ」、おまえもか!?

貿易統計によれば、英国から輸入する、アルコール度数50%以上で、2リットル以上の容器に入った「バルクウイスキー」は2016年に978万リットルと、この10年間で約20倍に急増。主にブレンド用に使われているとみられる。


もちろん、輸入した原酒をブレンドすることが悪いわけではない。「品質を向上させ、販売量を確保するためには、輸入原酒をブレンド用に使わざるをえない」と、「イチローズモルト」で有名なベンチャーウイスキー(埼玉県秩父市)の肥土(あくと)伊知郎社長は言う。

輸入原酒をもとにした製品を販売している新興メーカーがある一方で、イチローズモルトの一部銘柄のように、自社で製造した原酒を補完する意味合いで使用するところもある。

世界中の蒸溜所の情報を掲載している英『モルト・ウイスキー・イヤー・ブック』によれば、ニッカウヰスキーが販売する「ブラックニッカ」には、1989年に買収したスコットランドのベン・ネヴィス蒸溜所の原酒が大量にブレンドされているという。

アサヒは「ブレンドの内容に関して、どの蒸溜所のものを使っているかは非公開」とするが、ブラックニッカはジャパニーズウイスキーを名乗っているわけではない。

問題の根本は、国産・輸入など、どういった原酒を使っているのか、また何をもってジャパニーズウイスキーと名乗っているのか、をメーカーとして消費者に対し明確に説明できないという点にある。

「悪影響は避けたい」から先送りが本音

ジャパニーズウイスキーの基準作りには業界も昨年から動いているが、「ようやく数十年ぶりにウイスキー需要が盛り返してきたところ。規制によって業界に悪影響が出るのは避けたい」(大手メーカー関係者)。


ジャパニーズウイスキーの評価が世界的に高まっている今こそ、表示ルールの見直しを進める好機といえないのか(撮影:尾形文繁)

行政側も「急に規制を導入して市場に悪影響を与えるのは好ましくない。まずはメーカー間での合意を待つ」(国税庁)と、税収減につながりかねない規制には消極的だ。

こうした状況に「これまで築いてきたジャパニーズウイスキーのブランドを毀損しかねない」(著名なウイスキー評論家の土屋守氏)と批判の声も上がる。

ベンチャーウイスキーの肥土社長やマルスウイスキーの竹平所長は、「輸入原酒を使っている銘柄に関しては、消費者が誤解しないようにラベルの表記を変えている」と口をそろえる。

業界として、消費者に誤解を招かないような説明をしていくべきではないのか。その倫理観が問われている。

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