2018年10月23日火曜日

保育所入所「落選希望」を確認 育休延長に配慮

新たな保育所利用選考のイメージ

 育児休業延長に必要な書類を得るため「落選希望」の保育所入所申し込みが増えている問題で、厚生労働省は22日、保護者が育休延長を望んでいる場合は入所の優先順位を下げるとの対応策を、内閣府の地方分権改革の専門部会に示した。これにより、本当に必要な人から確実に入所できるようにすると同時に、育休延長したい人が意に反して入所が認められてしまう事態を防ぐ。認可保育所の入所選考業務を担う市区町村に近く通知する。

 育児・介護休業法に基づく育休は「子どもが1歳になるまで」が原則。保育所に入れなかった場合は2歳まで延長できるが、落選を証明する自治体の「入所保留通知書」が必要だ。このため、育休延長希望者が競争倍率の高い人気の保育所だけに形式的に申し込むなどして、保留通知を取得するケースが増加。大阪市や川崎市の調査では、認可保育所に入所できなかった人の1割前後が保留通知目的だった。

 想定外に保育所入所が決まって辞退した場合、本来希望していた人が落選してしまう事態が生じるなどの問題も起き、大阪市など32自治体が、条件なしに2歳まで取得できるよう国に制度改正を求めていた。

 厚労省が示した選考方法の見直し案では、保育所の利用申し込みの段階で「直ちに復職希望」「育休の延長が可能」など保護者の意向を確認し、事実上、育休延長が目的と判断した場合は入所選考の順位を下げることを容認する。【横田愛】

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