2018年10月4日木曜日

コンビニ食品、軽減税率対象…店内の飲食禁止で

 財務省は、2019年10月の消費税率引き上げに伴って導入される軽減税率を巡り、店内に机やいすなどを設置したコンビニエンスストアやスーパーなどの小売店の対応方針を固めた。店内で「飲食禁止」とすることを条件に、酒類などを除き、客が購入した飲食料品を税率が8%となる軽減税率の対象とする。

 小売店内で飲食する目的で購入された飲食料品には軽減税率は適用されず、税率は10%となる。店内で飲食するか、持ち帰るかは、客が店員に意思表示する必要がある。

 財務省は、店内で飲食できるスペースを持つ小売店に対し、〈1〉店内飲食と持ち帰りの税込み価格を統一する〈2〉店内飲食と持ち帰りそれぞれ専用のレジを設置する――といった案も示す。

 国税庁は近く、軽減税率に関するQ&A集を改定し、これらの方針を小売店業界に示す方向だ。

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