
NHKがビジネスホテルチェーン大手「東横イン」に客室ごとの受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(菅野雅之裁判長)は20日、約19億3千万円の支払いを命じた一審判決を支持した上で、新たにホテル1カ所についても受信契約の締結と約560万円の支払いを命じた。
1審東京地裁判決は、全国235のホテルに設置されたテレビ計約3万4千台の平成24年1月~26年1月分の受信料支払いを命令。一方で、東横インが25年10月、別会社に経営譲渡した宮城県大崎市のホテルの契約書は提出していなかったため受信契約は成立していないと判断、支払いを認めなかった。
菅野裁判長は、テレビがあれば、契約を結び受信料を支払う法的義務があるとの初判断を示した最高裁判決に沿って、このホテル分の契約締結と、24年1月~25年10月分の支払いも命じた。
NHKは「主張が認められた妥当な判決」とのコメントを出した。東横インは「担当者が不在のため対応できない」としている。
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