金融庁が、シェアハウス向け融資で不正が横行していたスルガ銀行に対し、週内にも不動産融資業務などの一部停止命令を出すことが2日、分かった。外部弁護士からなるスルガ銀の第三者委員会が審査書類の偽装など組織的な不正の横行を認定。金融庁も今春からの立ち入り検査の結果、企業統治上の重大な欠陥があるとして、厳しい行政処分に踏み切る。
業務停止期間は数カ月になるとみられる。預金の預け払いなどの窓口業務は通常通り行う。顧客本位の業務運営の確立などを求め、業務改善計画の提出も求める。
第三者委は9月7日に不正融資に関する調査報告書を公表、組織的な不正を認定していた。
Read Again http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018100201002764.html
0 件のコメント:
コメントを投稿