磁気治療器の預託商法などを展開し、事実上倒産したジャパンライフ(東京)について、東京地裁(永谷典雄裁判長)は1日、破産手続きの開始を決定した。顧客側の「全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会」への取材で分かった。
破産管財人は高松薫弁護士が選任された。顧客側が2月9日に破産を申し立て、地裁が同日、財産の散逸を防ぐため、管理を高松弁護士に命じる保全管理命令を出していた。
ジャパンライフは「購入した磁気治療器を別の顧客にレンタルするオーナーになれば、年6%ほどの収入を得られる」とうたう「レンタルオーナー契約」という預託商法を展開。その後、購入した商品を周囲に宣伝したという理由で顧客が年6%の「活動費」を受け取れる「誘引販売契約」も展開した。
契約者は高齢者を中心に2017年7月末時点で6855人、預託残高は1714億円とみられている。
消費者庁は特定商取引法違反などとして、17年12月までの1年間に計4回の一部業務停止命令を出した。〔共同〕
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