2018年11月26日月曜日

夫婦とも正社員 配偶者控除受けられるケースは?

 会社勤めの人は年末調整の手続きを進める時期です。夫婦ともに正社員という子育て世帯でも「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受け、節税できる可能性があることをご存じでしょうか。ファイナンシャルプランナーの加藤葉子さんに適用条件などを聞きました。

共働きも「配偶者控除」対象 [ファイナンシャルプランナー 加藤葉子さん]

 

配偶者特別控除は今年から「201万5999円以下」に広がる

 配偶者控除や配偶者特別控除は、一般に配偶者となる妻の年収が少ない場合、夫が納める税金を軽くする仕組みです。配偶者控除を受けられる妻の年収上限額は「103万円以下」、配偶者特別控除は税制改正で今年から「141万円未満」が「201万5999円以下」に広がりました。

 そのため、夫婦ともに正社員でも、妻が育休中だったり、復帰後に短時間勤務で働いたりして、妻の年収が条件内に収まれば、控除を受けられる可能性があります。夫が配偶者の立場になる家庭でも同様です。さらに、控除額にもよりますが、住民税が下がり、そこから算出される保育料が安くなる場合もあります。

 早速、妻の給与明細を見て今年の年収を計算してみましょう。注意すべきは、出産時やその前後にもらえる「出産手当金」や「出産育児一時金」、育休中にもらえる「育児休業給付金」を計算に含めない点です。「給付金があるから控除は無理」と思い込まないでください。年末調整の手続きを忘れてしまっても、年明けの確定申告で行えます。

 ただし、夫の年収が1220万円を超える世帯は控除の対象外で、他にも細かな条件があります。詳しくは職場の年末調整担当や税務署に確認しましょう。

 

  かとう・ようこ  長女の出産を機に教育費や学資保険などについて学び、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。大阪を拠点にシングルマザーや子育て世帯の家計相談に応じるほか、講演、執筆活動にも取り組んでいる。

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