2018年8月30日木曜日

TV付物件入居者のNHK受信料支払い義務が初確定 NHK「妥当な判断」

 テレビ付き賃貸アパートの入居者に、NHK受信料の支払い義務があるかどうかが争われた訴訟について、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、義務がないと訴えた元入居者の上告を退ける決定をした。元入居者に支払い義務があるとした2審東京高裁判決が確定した。29日付。5裁判官全員一致の結論。

 NHKによると、家具家電付き賃貸物件の受信料をめぐる訴訟は全国で6件起こされており、最高裁で確定するのは初めて。4件は地裁や高裁でNHK勝訴が確定。残る1件は、熊本地裁でNHKが勝訴し、福岡高裁に係属中。

 放送法が受信契約を義務づけた「受信設備を設置した者」に、テレビ付き賃貸アパートの入居者が該当するかが争点だった。

 原告の福岡市の男性は平成27年10~11月、兵庫県にある賃貸大手「レオパレス」の物件に入居し、受信契約を締結した。「受信設備を設置したのは物件オーナーで、入居者に契約締結義務はない」として、支払った受信料の返還を求めていた。

 1審東京地裁は「受信設備を設置したのが原告でないことは明らか」として、契約は無効と判断。NHKに対し受信料1310円を返還するよう命じた。

 2審は「テレビを使い、放送が受信できるという状況を享受する者も、設置者にあたる」として、原告逆転敗訴を言い渡した。

 NHKは「主張が認められた妥当な判断と受け止めている」とコメントした。

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Read Again https://www.sankei.com/affairs/news/180830/afr1808300019-n1.html

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