2018年8月30日木曜日

TV付物件の入居者に支払い義務

 テレビ付き賃貸アパートの入居者にNHK受信料の支払い義務があるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、義務はないと訴えた福岡市の男性の上告を退ける決定をした。義務があるとした東京高裁判決が確定した。29日付。

 NHKによると、今回を含め、同様の訴訟はこれまでに計6件(うち1件は係争中)あり、最高裁でNHKの勝訴が確定するのは初めて。

 放送法は、受信設備の設置者は受信契約義務を負うと規定。賃貸大手「レオパレス21」の物件に入居していた男性は「義務は物件の所有者が負う」と主張し、支払った受信料の返還をNHKに請求した。

【共同通信】

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