2018年8月30日木曜日

TV付物件入居者のNHK受信料支払い義務が確定 最高裁が上告退ける決定

 テレビ付き賃貸アパートの入居者にNHK受信料の支払い義務があるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は30日までに、義務はないと訴えた福岡市の男性の上告を退ける決定をした。義務があるとした東京高裁判決が確定した。

 放送法は、受信設備の設置者は受信契約義務を負うと規定。賃貸大手「レオパレス21」の物件に入居していた男性は「義務は物件の所有者が負う」と主張し、支払った受信料の返還をNHKに請求した。

 平成28年10月の一審東京地裁判決は、設置者は男性ではないとして契約義務を否定したが、29年5月の東京高裁判決は「テレビを占有し、放送を受信できる人にも義務が及ぶ」と判断、男性の逆転敗訴とした。

 判決によると、男性は27年10月19日、勤務先が借り上げた兵庫県たつの市の賃貸物件に入居。同28日に受信契約を結んで受信料を支払い、11月20日に退去した。

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