静岡県伊東市八幡野で韓国財閥系企業「ハンファエナジージャパン」(東京都港区)を主体とする「伊豆高原メガソーラーパーク合同会社」(東京都中央区)が大規模太陽光発電所(メガソーラー)の建設を計画している問題で、経済産業省関東経済産業局は24日、合同会社の関係者を呼び、ヒアリングを行った。関係者によると、職員数人が対応した。一方、合同会社側は所司瞬一郎・前職務執行者やハンファエナジーの幹部、顧問弁護士らが出席。合同会社の主体であるハンファエナジーは「宅地造成許可は今年2月に取得しているため、条例違反には当たらない」とする従来の主張を説明したものとみられる。
平成29年4月に改正されたFIT(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置)法では、事業計画などで、関係省庁や地方自治体からの情報提供などを基に、関係法令・条例違反等、認定基準への違反が判明した場合は、同法に基づいて指導・改善・命令・認定取消しを行うことができるとする項目が新たに付加された。
22日には伊豆高原メガソーラー発電所の建設計画に反対する市民や国会議員、県議らが陳情書を提出している。
経済産業省の関係者は「一方の言い分を聞いただけでは公平性を欠くことから、FIT法の違反に当たる事実があったかどうか、事業者からも言い分を聴取した」と話している。
■太陽光発電の仕組み
太陽光発電の余剰電力買い取り制度で売電する発電設備は、FIT法に基づき、経済産業省から認定を受けた上で、電力会社から系統連係を受けなければならない。改正FIT法に基づき認定を取り消された場合、その事業者は電力会社からの系統連係が受けられず、発電できなくなる。(WEB編集チーム)
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