あらかじめテレビが設置されたレオパレス21(東京)の賃貸物件の入居者にNHK受信料を支払う義務があるかどうかが争われた訴訟で、「義務がある」とし、入居者側敗訴とした二審判決が確定した。最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)が29日付で、入居者側の上告を退ける決定をした。
一審東京地裁は2016年、「受信設備を設置した者はNHKと契約義務がある」とした放送法の規定を踏まえ、入居者はテレビを設置しておらず、支払い義務はないと判断した。これに対し、二審東京高裁は17年、「テレビを占有使用している者も設置者に含まれる」と指摘。一審判決を取り消し、入居者側逆転敗訴を言い渡した。
訴訟は、兵庫県内のテレビ付き賃貸物件に入居した福岡市の男性が、NHKに支払い済みの受信料の返還を求めて起こした。男性は勤務先の指定で15年に約1カ月間入居したが、NHKの集金スタッフに契約を求められ、受信料を支払った。(2018/08/30-17:31)
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