
日本国内で贈与税を滞納していた豪州人男性について、東京国税局が豪州の税務当局に税金の徴収共助を要請し、男性の預金から延滞税を含む約8億円を徴収したことが17日、関係者への取材で分かった。豪州の税務当局が男性の預金を差し押さえた。日本の国税当局が租税条約に基づく徴収共助を要請した例は11件あるが、億単位の徴収は初めてで過去最高額となった。
関係者によると、豪州人男性は数年前、日本在住の親から数十億円の贈与を受けた。しかし、男性は贈与税を納付せず、国税局の再三の催促に対しても拒否。国税局は日本国内の男性の預金を差し押さえて一部を徴収したが、約8億円が未納となっていたため、国税庁を通じ豪州の税務当局に徴収共助を要請していた。
国をまたぐ個人や法人の資金の動きを探る場合、国税庁は租税条約に基づき海外の税務当局と情報交換できる。滞納者の税徴収については、現在53の国・地域の税務当局に要請できる。
タックスヘイブン(租税回避地)での節税実態を暴いたパナマ文書問題では、各国の税務当局がグローバル経済に対応できていない実態が浮き彫りになっただけに、国税庁は海外に多額の資産を持つ富裕層の税逃れ対策を強化。今回のケースのように、海外の税務当局との連携を深めている。
Read Again https://www.sankei.com/affairs/news/180917/afr1809170013-n1.html
0 件のコメント:
コメントを投稿