2017年12月15日金曜日

短期間で痩身効果→レギンス販売で不当表示 通販会社に措置命令

 販売しているレギンスに短期間で痩身(そうしん)効果があると宣伝していたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は14日、大阪市のインターネット通販会社「SAKLIKIT(サクライキ)」に再発防止を求める措置命令を出した。

 調査した公正取引委員会によると、対象となった商品は「CC+ DOWN LEGGINGS(シーシープラスダウンレギンス)」。2016年5月~今年4月、自社のサイトで「異常なスピードで体重が落ちる」などと宣伝していた。裏付けとなる資料を求めたが、提出されなかったという。

 同社の担当者は「景品表示法の理解が不十分だった。再発防止に向けて対応を検討したい」と話した。

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