2017年12月15日金曜日

最高裁、外れ馬券の経費認める 国税通達に影響か

 インターネットを通じ大量に競馬の馬券を買っていた男性が、所得税の申告で外れ馬券を経費と認めるよう求めた行政訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は15日、経費に算入できると判断し、算入できないとした国側の上告を棄却した。

 外れ馬券の経費算入を巡っては、最高裁が2015年、刑事裁判の判決で「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」と初判断。国税庁は、判決後に通達を出し、算入を認める要件として馬券自動購入ソフトの使用を挙げていた。今回の原告はソフトを使っていなかった。

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