2018年5月30日水曜日

消費者庁/TSUTAYA「動画見放題」に景品表示法違反に基づく措置命令

消費者庁は5月30日、TSUTAYAに対し、同社が供給する動画配信サービスに係る表示、光回線インターネット接続サービスに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)及び同条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、それぞれ、措置命令を行った。

<TSUTAYAに景品表示法違反に基づく措置命令>
TSUTAYAに景品表示法違反に基づく措置命令

動画見放題プランについて、「動画見放題 月額933円(税抜) 30日間無料お試し」と記載し、その背景に30本の動画の画像を掲載し、「人気ランキング」、「近日リリース」として、それぞれ10本の動画の画像を掲載することにより、あたかも、動画見放題プランを契約すれば、「動画見放題」との記載の背景に掲載された動画や、「人気ランキング」及び「近日リリース」として掲載される人気の動画や「新作」と称するリリースカテゴリの動画など、TSUTAYA TVにおいて配信する動画が見放題となるかのように示す表示をしていた。

また、光回線インターネット接続サービスについて、「毎月タダで映画が観られる光。TSUTAYA 光」と記載し、「毎月無料で映画やドラマが見放題!」、「特長1 映画が毎月無料!」、「動画配信プランが毎月見放題」及び「海外TVドラマ 国内TVドラマ 邦画洋画 など、毎月無料で楽しめる!」と記載することにより、あたかも、TSUTAYA 光を契約すれば、映画やドラマの動画など、TSUTAYA TVにおいて配信する動画が見放題となるかのように示す表示をしていた。

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